韓国、台湾、香港等 運転手付きレンタカー制度の活躍 旅宅便(日本)は運行管理形式
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最終更新日:2017/10/29
配車アプリ
済州島に行く機会があり、した調べをしているうち、運転手付きレンタカー制度が韓国には存在することに気が付いた。『地球の歩き方』にも紹介されている。日本語のHPでも宣伝されており便利である。
http://www.valuec.jp/rental.html
http://www.sanshin-travel.com/rent
ベルトラもこのサービスを行っている。
https://www.veltra.com/jp/asia/korea/ctg/1314:1314/
そこで、韓国以外の国・地域はどうなのかを調べてみた。台湾ではHPを検索すると、運転手付きレンタカーサービスが提供されている。しかも日系企業が行っているものもある。
https://www.avis-japan.com/taiwan_re/newsea/app/webroot/chauffeur/
香港はhttp://hongkong-rentacar.seesaa.net/category/7048064-1.html マカオや大陸での利用も可能であるようだ。
日本でも旅宅便のサービスがある。厚生労働省の了解を得て、労働者派遣とは言わず車両管理請負契約として道路運送法には違反しないと説明している。HPでは「当社が紹介する運転手はプロドライバー(二種免許取得者)に限定し、レンタカーの管理と車の運転に関する事故等の責任において、お客様との間で「車両運行管理業務請負契約」を締結し、その責任を明確にしています。また、万一に備え大型保険補償も付与し、お客様に安全・安心な旅行を保証しています。」と記述している。
http://tabitakubin.com/company.html
マレーシア
https://www.pandabus.com/kul/arrange/tourdetail/KUL1H01/
マレーシアの法律により、運転手を除く乗車人数が7名以上の場合はガイドの同乗が必須
運転手付きレンタカーサービスが合法であるならば、Uber等への反応も違うと思われるが、韓国、台湾では、白タク行為として禁止されているようである。
http://bridgeroots.com/news/201504_2133/
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