運送機能の分化に対応した旅行商品の創成
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最終更新日:2023/05/27
旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務
レンタカー会社から高級車を借り上げ、多国語を操るカリスマ運転手を派遣してもらい、その他のサービスを組み合わせて、企画旅行商品として組成できないか考えてみた。
道路運送法違反の疑いがあるのは承知しているが、企画旅行商品であれば、B2Bの関係にもなり、鉄道事業法や道路運送法の適用がないことが行政慣行になっている。このことは何度もブログに書いている。要は国鉄運賃法時代に、パック商品が可能であったのは、国鉄運賃法の適用がないと言わざるを得なかったからであり、国鉄バスを含め、陸上はすべて国鉄に右ヘならえであったからである。
旅行業法の条文からは、運送機関、宿泊施設の字句は登場し、自家用施設のコンドミニアムや貸別荘も該当すると思っている。ドイツの判例にもあったような記憶がある。旅館業法の適用を受けない個人の高級別荘を商品に組み込んで企画旅行商品にできるというか、規制を受けることになるのである。では、運送機関とは、タクシーや鉄道だけなのであろうか。自家用車も有償運送は含まれるのであろう。ドライバー派遣とレンタカーの組み合わせは運送機関に該当しないのであろうか。企画商品に組み込めれば、道路運送法の規制は受けないことになるから、新商品が作れることになる。レンタカーを借りることはタクシー会社がカーリースを利用するのと法的には変わりはない。派遣はタクシー会社でもあり得る。従って、両者を活用したものを運送機関として認識してかまわないように思う。〇〇事業法に規定する〇〇事業とは規定していないのは、幅広く考えているからであると思えばいいのである。こんなことを言うと、「非一体」を考えた者には想像もできないであろうが、道路運送法だけが法律ではなく、道路運送法の機能を排除するものとして旅行業法があると思えばいいのである。現に企画旅行商品は排除されている(約款で排除されているのは形式的に議論はあるが)。
従って、私は、全くダメとは思っていないが、規制逃れの企画商品でも仕方がない。やはり、高級車とカリスマ運転手との組み合わせでないと理解されない。現実の旅行会社は、軽井沢での事故に見られるように、安上がりの企画商品を作ってしまったから失敗したのである。道路運送法の運賃規制逃れに利用されただけであった。従って、ましてや、それをばらして、レンタカーと派遣運転手などというと、また事故が発生するのではないかと大反対されてしまうであろうし、それで仕方がないとも思う。工夫をして成功事例を作ってもらいたいものである。
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