*

民泊仲介業標準約款への疑問

民泊と旅館の制度矛盾が感じられます。
旅館業法の唯一の法律事項は宿泊引受義務です。しかし、旅行業法に基づく標準約款では、旅行業者は業務の都合があるときは、契約を拒否できます。
直接旅館に宿泊の申し込みを行うときは、部屋が空いていれば宿泊できるのですが、旅行会社を通すときは、旅行会社の判断で断られることがあるということです。
旅行業務管理者試験にも出題される問題ですから有名なはずです。

逆に民泊法では、民泊業者は旅館と異なり、宿泊引受義務はありません。
それなのに、民泊仲介業者は、この標準約款案の解釈によれば、引受義務が前提となっているように思えます。
旅行業の標準約款と同じく、「(契約締結の拒否) 第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。八 その他当社の業務上の都合があるとき。」という条項を入れておけばいいと思いますが、どうも逆の方向で検討しているようです。
ちなみに宅地建物取引業法でも契約引受義務はありません。自分の不動産を人に貸すのは自由ですし、その仲介を行う場合も誰と契約するかは自由であるのは当然です。

近隣住民とのトラブル回避問題は、都市計画のレベルの問題であり、財産権との調整都の問題ですから、もっと本質的な議論を行うべきで、標準約款などという、役所の便宜で処理すべきではないでしょう。標準約款以外の約款が認められないわけでもなく、観光振興からはビジネスの創意工夫等個性をつぶす標準約款はむしろ弊害もあるのです。

関連記事

ライドシェア、ホームシェアに見る各国シェアリングエコノミー論の展開

1 シェアリングエコノミー論の登場  新経済連盟が2015年10月30日に「シェアリングエコノミー

記事を読む

 ホテルと旅館『西洋靴事始め』稲川實 現代書館

観光学でホテルと旅館の違いを説明するときに、私は芦原義信氏が西洋建築と日本家屋の違いを述べられた

記事を読む

no image

民泊法の適用を受けないでビジネスを開始する方法  民泊論議を論じる者の問題点

民泊法施行で、混乱が発生しているようである。とくに中国人で民泊を実施しようとする者には大きな負担を強

記事を読む

no image

旅行業法の不思議② 宿泊引受義務と民泊(Airbnb)論議

Airbnbは、同社にとって最も成長率の高い市場である日本において、登録物件の近隣に住む住民が苦情を

記事を読む

no image

泊食分離のコンプライアンス 違法旅館・泊食抱合販売

Facebookの書き込みを見ていると、泊食分離論議が出ている。驚いたことに食事つきでなければ宿

記事を読む

no image

歴史は繰り返す遊興飲食・宿泊税とDMO論議 

デスティネーションを含んだDMOなる言葉が独り歩きしている。私がカタカナ用語のデスティネーションを

記事を読む

no image

ジャパンナウ観光情報協会機関紙138号原稿『コロナ禍に一人負けの人流観光ビジネス』

 コロナ禍でも、世界経済はそれほど落ち込んでいないようだ。PAYPALによると、世界のオンライン

記事を読む

no image

『ビルマ商人の日本訪問記』1936年ウ・ラフ著土橋康子訳 大阪は「東洋のベニス」

1936年の日本を見たビルマ人の記述である 1936年当時の大阪市は人口三百万、町全体に大小

記事を読む

no image

動画で考える人流観光学 バブルと観光

白樺湖 https://youtu.be/SWRsednAXYM 清里 https

記事を読む

no image

旅館業法の「宿泊拒否」箇所を削除、衆院委で改正案を可決 2023年5月27日読売新聞記事

「衆議院厚生労働委員会は26日、感染症流行時の宿泊施設の対応を定める旅館業法などの改正案について、自

記事を読む

no image
🌍🎒2024シニアバックパッカー南極太平洋諸国の旅 福建省(24番目)厦門

中国渡航にビザが必要な段階で計画したので、金門島から廈門に渡る

🌍🎒シニアバックパッカー南極太平洋諸国の旅 台湾省🏳‍🌈 金門島

  昨夜桃園空港から台北駅に鉄道で移

no image
🌍🎒シニアバックパッカー南極太平洋諸国の旅 台湾省🏳‍🌈 台北

国連加盟国第一か国目は中国。1970年に香港、台湾と旅行した。当時は、

🌍🎒2024シニアバックパッカー南極太平洋諸国の旅 パラオ共和国(国連加盟国188か国目)

    2024年12月4日早朝マニラから

🌍🎒2024シニアバックパッカー南極太平洋諸国の旅 セブ・マクタン島

youtubeで、マゼランの世界一周を 取り上げた動画があり、船

→もっと見る

PAGE TOP ↑