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自家用自動車の共同使用(ライドシェ)

公開日: : 最終更新日:2023/05/20 ライドシェア

タクシー業界がライドシェに過敏になっているのか、行政当局もライドシェに否定的な報道が目立つ。しかし、道路運送法79条は、自家用自動車の共同使用の許可制度を明文で規定している。許可であるから数量規制はなく、条件さえ整っていれば許可しなければならない。行政手続法が存在するから、小倉昌男さんの宅配便の時代のように長期間放置するといったことはできない。

この自家用自動車の共同使用を許可制度のもとにおいた本音の理由は、数量規制していた時代の営業運送の保護にある。いわば嫌がらせ的規定である。この場合の念頭にある営業運送は公共輸送のバスであり、タクシーや観光バスはあまり念頭にはなかったが、現在ではバスよりもタクシー事業の方が過敏になっている。

現在はスマホが普及しているから、その気になれば、自家用車の共同使用は簡単に実施できる。誰かが音頭をとればシステム作りは難しくない。コンビニ店や医療・介護施設が無償で実施することは簡単である。本業に裨益するとわかれば、明日にでも実施するであろう。あるいは市町村から頼まれて実施するかもしれない。そうなると、サボっていたタクシー屋は困るであろうから、ライドシェア違法論を唱えるかもしれないが、免許制度時代から存在する制度であり、否定するわけにはいかないであろう。それよりは、自ら自家用自動車の共同輸送をアレンジして、収益拡大につなげる道を考えた方が賢いのであるが、考える能力のない業者や労働組合が反対してまとまらないかもしれない。

自家用自動車の共同運送のアレンジを、アレンジの為の実費程度を自家用車保有者から徴収することは、私は違反ではないと考えるが、タクシー業界は有償だと咎め立てするかもしれない。咎め立てすると自分が実施するときに困るのであるが、そこまで気が回らないであろう。中央省庁の行政は判断しないであろうから、司法の判断ということになる。これが地方分権により、自治体の権限になっていると、選挙を控えた首長の判断は、地域により異なるであろう。その場合は、うまくいっている地域の方式に収斂してゆく。便利なものが普及するのである。

実費ではなく、運賃相当額を徴収して実施するとなると、現行法では違反になる。Uberが各地で違反とされているのはそのことによるのであろう。しかし、需要があり、既存タクシー業界がさぼっていたとすると、立法論の世界での判断は別にある。私は市長をしていた経験から、タクシー輸送は全国一律の制度のもとにあることがおかしいと思っている。いろいろ地域の実情に即して実施すればいいと思っている。東京と東京以外を同じように論議することがおかしいと思っている業者が大勢いることも知っているからである。

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