『江戸のパスポート』柴田純著 吉川弘文館
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最終更新日:2023/10/01
出版・講義資料
コロナで、宿泊業者が宿泊引き受け義務の緩和に関する政治的要望を行い、与党も法改正を行うことを検討している報道がなされている。この報道が正しいとすれば、今の政権は、徳川幕府以下の旅行政策しか念頭にないことがわかる。
江戸時代の庶民の旅は18世紀後半から急増。19世紀前半にピークを迎える。新城常三「社寺参詣の社会経済史的研究」(塙書房)環境が整い、苦行的なものから遊楽的なものに変化、旅人の下層化は乞食巡礼の横行(現代でいえばワーキングホリディー)を招いた。この指摘はハード面であり、旅人の安心を保障するシステムともいえる体制が19世紀に前半に整った。往来手形であるが、新城は往来手形には否定的に言及。ポジティヴに評価するのは内藤二郎によって。往来手形を軸にする旅行難民救済システムという展開はその後。
1814年に成立した日本初の英語辞典「暗厄利亜(あんげりあ)語林大成」はpassportを「往来文(オオライテガタ)」「又赦書(ユルシヂャウ)」と表記。往来手形はパスポートと認識されていた。
18世紀半ばまでは、乞食か旅人かに関係なく、領主の役人が検死をし、埋葬した。
偽往来手形の横行
従来のパスポート研究でも、19世紀初頭のヨーロッパでは国内用が大半(『パスポートとビザの知識』春田哲吉 有斐閣選書)
元禄令が病牛馬の遺棄と並んで、病人の半強制的な「宿送り」を禁止、遺棄が禁止。意識を啓蒙する役割を果たした
幕府の明和令(宿継、村継規定と往来手形携帯規定)では、病人に療養を加えず、宿継、村継などで送り出したことが露呈した場合、罰則規定がもうけられた。幕令を元に、地域でのより具体的な対応策が講じられていた。
明和令は、五街道の旅籠屋だけでなく、村々で宿をとる旅人に対してでも、病人は医者に見せ、療養を加え、往来手形を携帯していれば、旅行費用のないものでも、希望すれば、村継で国元に送るように指示した
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