民泊法の適用を受けないでビジネスを開始する方法 民泊論議を論じる者の問題点
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最終更新日:2023/05/30
旅館、ホテル、宿泊、民泊、不動産賃貸、ルームシェア、引受義務
民泊法施行で、混乱が発生しているようである。とくに中国人で民泊を実施しようとする者には大きな負担を強いることとなったようであり、地域住民の苦情にのっかった旅館業者の横やりの行き過ぎでもある。
これに対応するには、一日単位でも構わないから、不動産賃貸契約を締結して部屋を利用する方法と、無償の宿泊契約を締結して対応する方法がある。日本は法治国家であり、財産権は保護され、刑罰は抑制的であるから、安心できる体制である。
旅館業法は「有償」とあり、無償で部屋をかす者まで規制していない。有償の解釈は幅があるであろう。旅館の朝食が無料で提供されることが多いが、これを有料とすると、抱き合わせ販売で違法性が出てくる。しかし社会的に無料でできるはずがないから、無料・有料は法的解釈である。旅館の無料送迎バスも同じである。昔はこれに地元運送業者が目くじらを立てていた時代があった。従って「有償」とは、「直接の対価を得ない」と解釈することになっている。出なければ明日から送迎バスは廃止しなければならない。タクシーでも同じ問題があり、実費程度を徴収しても無償と解釈している。ガソリン代や通行料等であり、定額化して500円程度は構わないようである。チップやお布施も直接の対価とはみなされない。旅館の仲居さんへの心づけは宿泊費とはみなされない。従って、いわゆる民泊も、実費程度に加えて、あとはチップとして受け取るようにすればいいのである。チップであるから強制しないように気を付けるべきではあるが。
もう一つの方法は、前述した通り、不動産賃貸契約とするのである。この点は社会に周知するべきであるから、内閣法制局の見解を求めるといい。内閣法制局は業界寄りではないから、純粋に法解釈をする。国会議員がこの点に関して質問主意書を提出するすれば、閣議決定して答弁がなされるから、当然法制局のチェックが入る。
旅館業者への牽制からは、建築基準法の耐震基準の順守及び公表状況を質問すれば、彼らも違法民泊云云は引っ込めるかもしれない。
民泊の社会問題化は、地元住民ではない者が出入りする者が増加することへの抵抗が強くなってきたからであるが、住み方の問題であるから都市計画政策で対応すべきであり、旅館であろうが、民泊であろうが同じである。よそ者への対応が問題化するからであり、外国人に限らず、田舎では都会からの移住者や別荘族への対応にあらわれる。私の経験では、同じ県内でも、金沢から来た別荘族への加賀市住民の意識にもよそ者扱いがみられた。地元住民なのか否かは本人の意識も左右する。旅館業法で認めている下宿人になかには、地元意識のない者もいるであろうし、ホテルに長期宿泊する者には、マンション住民と同じ地元意識のある者もいると思われる。病院や学校の寮にいる者もしかりである。
宿と住の相対化についてこれまで何度も論じてきたが、民泊法施行でまた各種経済などが特集を組むようである。
しかし、問題点が簡単な割には、理解している者が相変わらず少ない。
私のHPでもまとめて紹介ているからよんでもらえるとありがたいが、いささかまとまりが悪いかもしれない。
http://www.jinryu.jp/201806283764.html
よく話に出るのが、ウィークリーマンションと民泊の違いであるが、結論からすると、何も違わない。
ウィークリーどころかデイリーでも、アワリーでも同じである。
不動産賃貸契約は借地借家法改正により、店子の権利が弱まってからは、大家に抵抗感がなくなっている。デイリーでも貸せるのである。
ちょうど、倉庫業(物品帰宅契約)に対応して貸倉庫業(不動産賃貸業)があるように、宿泊業に対して貸部屋業(不動産賃貸業)があると思えばいいのである。
前者の場合は法律的に明確に区分できるが、後者の場合は区分が難しい、というよりできないのである。
できないにもかかわらず、行政的に区分をしたのが、民泊法である。
従来自治体の窓口では、一か月を超えないと不動産賃貸にしないという返事が返ってきたというが、本質的には無理である。期間は関係がない。
下宿営業が1か月を超える宿泊契約となっているので、どこかで混乱しているのであろう。
むしろこの住を想定した下宿契約が混乱の原因でもある。
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