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タクシー事業者の自家用有償運送に関して

公開日: : 配車アプリ

前にもブログで、ライドシェアが社会問題化しつつあるが、健康食品と医薬品の関係に似た議論であることを記述した。

タクシー事業が成立しない地域において、NPOに自家用車の有償運送を認めているのだから、タクシー事業者にも自家用の有償運送を認めろという議論は一瞬もっともらしく響く。
しかし、道路運送法はバスタクシーが成り立たたないことを前提にしており、タクシーがメインではない。思想的にはバスの成立の妨げになるタクシーも規制しているのであり、タクシー事業者の乗合運送は法的に完全に禁止されているのである。従って乗合クシーを実施するには、貸切バス許可を受けてからでないと、乗合の許可が下りないのである。

車庫待ちのハイヤー行為だから、欧米と同じように認めろという論理も飛躍があり、欧米でも、例えばブラックキャブやイェローキャブがハイヤー行為をするわけではなく、完全に別会社が行っている。その点では、三ヶ森タクシーの主張はロンドンとは違うのである。従って、完全に別会社が行えるようにしろというのであれば、筋が通っているが、そんな主張はしていない。あくまで既存タクシー業者に認めろと主張するから、法律上の建前が崩れる国土交通省は否定するのである。規制改革委員会は、タクシー会社の自家用運送を手始めに、道路運送法に風穴を開ければいいのであろうから、論理的な対応をしているわけでもない。

私は、スマホ配車時代、車庫待ち営業を流しと同じ基準で規制するべきではないと思っている。その場合に、車庫待ち営業は欧米のように自家用運送とするなら、タクシーやバス会社だけではなく、レンタカー会社、車両管理会社、運転手派遣会社、NPO法人等多様な主体で構わないと思っている。健康食品販売を薬局に限って特別扱いする理由もないことと同じである。車庫待ち営業は勿論のこと、地域運輸を自治体の権限にして、自治体が判断すればいいのである。この案には既存タクシー業界は賛成できないであろう。従って、タクシー事業者が自家用有償運送ができるという案にもうかつに乗るわけにはいかないのである。規制改革委員会に駆け込んだ案は裏切りと映るのも仕方がないのかもしれない。

この点に関する専門紙の報道ぶりは腰が据わっていないというか、よく理解していないという感じがする。それは、欧米の車庫待ち営業に関する記事一つを取り上げても正確さに欠けることから分かる。

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