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看中国 予定原稿① 11月22日用

①日本での運送法体系についてお聞かせてください
中国人に教えるようにわかりやすく答えていただけますか

・日本の陸上旅客運送体系は、乗合形態のもと貸切形態のものに分類されます。
・乗合である鉄道や乗合バスは、誰でも利用できる交通機関ですので、運賃や運送条件等が法律で規制されています。その代り、他の交通機関を抑制することで営業が保護されています。貸切形態のものは、借りた人だけが利用できるものですから、その分公共性が薄く、規制も緩やかです。
・そこで、タクシーは公共交通機関であるかという問題が出てきます。
・流し営業をしているタクシーは、道路上で誰でも利用できますから、公共交通機関に準じた扱いがなされています。この点は、日本も、英国・米国も同じです
・車庫で予約を待っているような、流し営業をしていないタクシーは、英米では、公共交通とは考えられていませんので、規制が緩やかです。従ってライドシェリングが可能なのです。
・日本では、流し営業をしていないタクシーも、流しをしているタクシーと同じ規制が法律でなされています。運転免許証も専用のものが必要となります。ライドシェリングはできません。
・従って、タクシー車両ではない車を使用して、業として、有償で他人を運送すると、道路運送法違反になります。
「業として」という意味は、反復継続して行っているということで、一度や二度程度は該当しません。
「有償」の意味は幅があります。高速道路代金やガソリン代等の実費をもらうことは有償とはみなされません。東京には、CREWという配車アプリがありますが、実費として500円程度もらっているようです。あとはチップをもらうだけで、料金は決めていませんから、違法ではないと行政解釈されています。
「他人を運送」するという意味でありますから、家族等を運送することは違法ではありません。少人数のクラブ制で会員が交互に運送することは違法ではありません。私は、携帯電話の普及で、このクラブ制の範囲が拡大すると思い、2000年に『モバイル交通革命』という本を書きました。
・携帯電話の登場により、この解釈環境にも大きな変化が起きていることは事実です。日本は法治国家ですから、最終的には裁判所で決定されますが、それまでは運輸行政当局の判断が優先されます。刑事事件の場合は、推定無罪ということで、判決が出るまでは無罪です。刑事訴訟法の手続きがありますから、警察は証拠もなしに逮捕することはありません。

図(省略)

②運転手付きのレンタカー  日本社会でメリットは何ですか
現時点の問題点は何ですか

レンタカーは、ナンバープレートが白色であるようにバスタクシーといった営業用の車両ではなく、自家用自動車と分類されています。通常は、レンタカーを借り受ける人が自分で運転するのですが、必ずしも、借りた人が運転しなければならないわけではありません。会社が借りた車を、社員が運転することもあれば、友人が借りた車を運転することもあります。

レンタカーのメリットは、自分で好きな車が選べることと、費用が安く済む場合が多いことでしょう。日本の自動車損害賠償保障法は、レンタカー会社等のように、自動車の運行により利益を受けている者に、事実上の無過失賠償責任を認めていますから、被害者保護が徹底しています。従って、レンタカー会社は強制保険に加えて、任意の損害賠償責任保険に必ず入っています。その意味では、個人の車で事故を起こした時に比べて、被害者保護がしっかりしていると言えます。中国からのお客さんも安心して同乗できると思います。

そこで、レンタカーを貸す場合に、運転手をつけて車を貸すことが考えられるわけです。フィリピン等諸外国では、ドラーバー付きレンタカー制度が普及しているようです。言葉もでき、道もよく知っているドライバーに旅行案内をしてもらうことは快適です。

日本にも、運転手を派遣する制度があります。しかしながら、レンタカー会社が直接ドライバーをつけて車を貸すと、実質上予約を受けて配車するタクシーと同じ形態になってしまいます。流し営業と区別している国では問題になりませんが、日本では区別していませんから、道路運送法違反になる可能性が高いのです。行政当局も道路運送法違反の疑いが濃いと考えています(内閣の公式見解は出ていませんし、判例もありませんが)。

従って、レンタカー会社からドライバーの紹介を受けるのではなく、自分でドラーバーを探すことが必要となってくるのです。幸い、中国でのネット情報は発達していますから、中国語ができ、なおかつ、日本で運転できる資格のある者を検索して申込をおこない、レンタカー代金とは別にドライバーに謝礼を支払えば、完全に合法的に楽しい旅ができます。まだ本格的なシステムは存在しないようですが、一日も早く立ち上がることを期待します。必要であればお手伝いも致します。

現在、自分の所有する車で旅行案内をしている日本在住の中国人もいると思われますが、有料で業として行っているようであれば、道路運送法違反の可能性が極めて高いです。レンタカー制度を組み合わせて、レンタカーを借り受けた人の代わりに運転する形に一刻も早く変更されることを期待します。

本当は、中国人旅行客が直接運転ができればいいのですが、日本と中国の間には、運転免許証の相互承認制度がありません。一日も早く相互承認制度ができることを祈っています。

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