外国人の就労(特に通訳案内士サービス)
公開日:
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最終更新日:2017/08/31
通訳案内と翻訳導游員
外国人の就労は、厚生労働省のHPでは次の通りです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類に「人文知識・国際業務」があり、通訳、語学の指導等が例示されています。
原則として就労が認められない在留資格は、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在です。
ただし、「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。 また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
就労活動に制限がない在留資格は4種類で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません
従って、通訳案内士サービスはかなり広い範囲で就労できると思います。
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