外国人の就労(特に通訳案内士サービス)
公開日:
:
最終更新日:2017/08/31
通訳案内と翻訳導游員
外国人の就労は、厚生労働省のHPでは次の通りです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類に「人文知識・国際業務」があり、通訳、語学の指導等が例示されています。
原則として就労が認められない在留資格は、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在です。
ただし、「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。 また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
就労活動に制限がない在留資格は4種類で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません
従って、通訳案内士サービスはかなり広い範囲で就労できると思います。
関連記事
-
-
『中国ライドシェア競争はすでに終結、米国Uber「外資本土化不成功」の魔手に阻まれる』
記録代わりに次の記事を掲載しておく。日本の状況がどういう状態かも理解できるであろう。国内市場を守るこ
-
-
品格が求められた通訳案内業務の時代背景の逆転現象 国内観光用の添乗員研修制度に参加して
通訳案内業法は戦後アメリカ人観光客に失礼があってはいけないということから、その質的確保を図るために制
-
-
新規ビジネス促進につながる、通訳案内士による自家用を用いた通訳案内行為に関する事務連絡
国自旅第75号の2平成29年8月14日づけで、観光庁観光地域振興部観光資源課長あてに国土交通省自動車
-
-
中国語通訳案内士等の自家用車による観光案内サービス
人流観光研究の一環として、中国語による観光ガイドの実態を調査している。 これだけ中国人が訪日してい
-
-
事業創造提案・自家用車を用いた通訳案内サービスビジネスの新展開の可能性(1)
1 通訳案内士法が改正された。 〇簡単に解説すると、これまでは、留学生等中国語を母国語とする者
-
-
<中国人白タク>横行も検挙困難…スマホ決済で 数千人登録 8/27(日) 9:00配信 毎日新聞
下記記事がようやく一般紙でも出てきたが、既にブログで数回紹介した通りである。取引が中国内で完結してい
-
-
運転手付きレンタカーの問題
運転手付きレンタカーの問題も、私は基本的には道路運送法の問題だけでは解決できないと思っている。繰り返
-
-
越境白タクとアジアインバウンド観光振興会
不覚にも越境白タクという言葉があることを今まで知らなかった。「日本国内で増殖している中国の配車アプリ
-
-
在日中国人の観光客用「白タク?」行為の合法・非合法論議
問題定期 在日中国人が、中国のHPに自家用車による都市観光や空港送迎を、人民元建てで広告宣伝し
- PREV
- 海外旅行の情報入手手段(米国と中国)
- NEXT
- 調理士と調理師