外国人の就労(特に通訳案内士サービス)
公開日:
:
最終更新日:2017/08/31
通訳案内と翻訳導游員
外国人の就労は、厚生労働省のHPでは次の通りです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類に「人文知識・国際業務」があり、通訳、語学の指導等が例示されています。
原則として就労が認められない在留資格は、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在です。
ただし、「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。 また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
就労活動に制限がない在留資格は4種類で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません
従って、通訳案内士サービスはかなり広い範囲で就労できると思います。
関連記事
-
-
自治会の無料バス(実費程度)
毎日新聞2017年2月21日にニュースが出ていた。 http://mainichi.jp/art
-
-
空港送迎サービスアプリの日本進出ニュース
フォーブスに次のようなニュースがでていた。 めもがわりに残しておく 朝7時の国際便に乗る
-
-
運転手付きレンタカーの問題
運転手付きレンタカーの問題も、私は基本的には道路運送法の問題だけでは解決できないと思っている。繰り返
-
-
通訳案内士の禁止行為
通訳案内士協会のHP https://www.guidesearch.info/search
-
-
沖縄の中国人レンタカー報道
日本政府観光局(JNTO)が2016年6月20日に公表した訪日外国人のレンタカー利用状況に関する資料
-
-
<中国人白タク>横行も検挙困難…スマホ決済で 数千人登録 8/27(日) 9:00配信 毎日新聞
下記記事がようやく一般紙でも出てきたが、既にブログで数回紹介した通りである。取引が中国内で完結してい
-
-
規制改革会議 無償運送、謝礼に関心 東京交通新聞2017年3月27日
標記の記事が東京交通新聞に出ていた。 規制改革会議が、3月23日現行の基準を緩和できるかヒアリング
-
-
航空機使用事業、自家用自動車使用事業という分類
航空法第2条は、航空運送事業(旅客又は貨物を運送する事業)と航空機使用事業(他人の需要に応じ、航空機
-
-
『中国ライドシェア競争はすでに終結、米国Uber「外資本土化不成功」の魔手に阻まれる』
記録代わりに次の記事を掲載しておく。日本の状況がどういう状態かも理解できるであろう。国内市場を守るこ
- PREV
- 海外旅行の情報入手手段(米国と中国)
- NEXT
- 調理士と調理師
