*

外国人の就労(特に通訳案内士サービス)

公開日: : 最終更新日:2017/08/31 通訳案内と翻訳導游員

外国人の就労は、厚生労働省のHPでは次の通りです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm

在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類に「人文知識・国際業務」があり、通訳、語学の指導等が例示されています。
原則として就労が認められない在留資格は、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在です。
ただし、「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。 また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。

就労活動に制限がない在留資格は4種類で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません

従って、通訳案内士サービスはかなり広い範囲で就労できると思います。

関連記事

no image

自治会の無料バス(実費程度)

毎日新聞2017年2月21日にニュースが出ていた。 http://mainichi.jp/art

記事を読む

事業創造提案・自家用車を用いた通訳案内サービスビジネスの新展開の可能性(1)

1 通訳案内士法が改正された。 〇簡単に解説すると、これまでは、留学生等中国語を母国語とする者

記事を読む

no image

『史上最悪の英語政策』阿部公彦著

「文科省の新英語政策は問題だらけ。この思いゆえに、いつもとはかなり違うスタンスの本になりました。ど

記事を読む

ガイドと交通手段

ランデル洋子氏のブログ記事 http://tsuhon.jp/column/387 「そんな時に

記事を読む

沖縄の中国人レンタカー報道

日本政府観光局(JNTO)が2016年6月20日に公表した訪日外国人のレンタカー利用状況に関する資料

記事を読む

規制改革会議 無償運送、謝礼に関心 東京交通新聞2017年3月27日

標記の記事が東京交通新聞に出ていた。 規制改革会議が、3月23日現行の基準を緩和できるかヒアリング

記事を読む

中国語通訳案内士等の自家用車による観光案内サービス

人流観光研究の一環として、中国語による観光ガイドの実態を調査している。 これだけ中国人が訪日してい

記事を読む

芦原伸『新日本奥地紀行』 イサベラ・バードの案内人・伊藤鶴吉が日本初の通訳案内組織「開誘社」の設立を主導

イサベラバードの日本奥地紀行をもとに新たに描いた紀行文。新たに描かれた部分にはオリジナリティーが少な

記事を読む

no image

空港送迎サービスアプリの日本進出ニュース

フォーブスに次のようなニュースがでていた。 めもがわりに残しておく 朝7時の国際便に乗る

記事を読む

タクシー「車庫待ち営業」の規制緩和の必要性

通訳案内業が、これまでのように自家用車を使用できれば、車と運転手の提供を一体的には行っていない(つま

記事を読む

PAGE TOP ↑