運転手付きレンタカーの問題
公開日:
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最終更新日:2023/05/28
ライドシェア, 通訳案内と翻訳導游員
運転手付きレンタカーの問題も、私は基本的には道路運送法の問題だけでは解決できないと思っている。繰り返しになるが職員派遣と、車両管理と、集客作業は分離してきているのが交通運輸の世界である。機材をリースで仕入れ、派遣会社から乗務員を派遣してもらい、旅行会社やネット会社から集客するのがLCCである。いつでも参入でき撤退できる。トラック等物流では行われている。タクシーは流しが中心であるからこの現象が起きにくかっただけである。しかし、スマホの普及によりこれからは分離傾向が強くなるのではないか。
レンタカー会社が直接運転手の斡旋を行う場合は、さすがに運輸局の指導が効くところであり、違法か合法かはともかく、指導によりレンタカー会社は実施できない。しかし、レンタカー需要は基本通勤や通学ではなく観光などであろうから、行政も口を出す大義が求められる。スマホが普及すると、顧客の直接の作業でレンタカーの注文と運転手派遣の要請をネットで同時に処理できる。レンタカー会社の意図とは無関係にできるのである。
むしろ集客責任のある旅行会社にとっては、車と運転手とガイドまで同時にあっせんすることが顧客ニーズにかなっている。運転手派遣は厚生労働省所管の事業であるから、レンタカーと直接関係しない場合運輸局は口を出しにくいのである。現にホームページで運転手付きレンタカー(紹介)の商品が販売されている。スマホの普及は社会に大きく影響するのである。立法的に解決する方法もあるが、日本社会の活力をなくす可能性もあり個人的には問題が多いと思う。労働者派遣法の規制の中で一般論として考えるべきことなのであろう。
下記HPが参考になる
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n205630
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