「タクシーの観光地におけるルート別運賃制度」が通達において設定されていること
公開日:
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最終更新日:2023/05/29
通訳案内と翻訳導游員
運輸省自旅一〇五号
平成八年六月二一日
各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あて 自動車交通局旅客課長通達
タクシーの観光地におけるルート別運賃制度の見直しについて
タクシーの観光地におけるルート別運賃の採用については、昭和六一年一二月二三日付け地自第二六〇号及び同日付け地域交通局自動車業務課長名による事務連絡をもって通知したところであるが、本年三月二九日に閣議決定された規制緩和推進計画を踏まえ、認可手続の簡素化及び運用の弾力化を図ることとし、今後は左記の運用方により昭和六一年一二月二三日付け地自第二六〇号を運用することとされたい。
なお、これに伴い同事務連絡は廃止する。
また、社団法人全国乗用自動車連合会々長及び社団法人全国個人タクシー協会々長に対して、別添〔略〕のとおり通達したので申し添える。
記
I 認可手続の簡素化
1 観光ルート別運賃の設定又は変更の申請については、事案の公示を必要としないものとする。
2 観光ルート別運賃については、平成五年一〇月六日付け自旅第二一九号「運賃料金の多様化、需給調整の運用の緩和その他タクシー事業についての今後の行政方針について」の通達2(1)ハ)の運賃改正申請に係る標準処理期間によることなくできる限り早期に処分を行うものとする。
II 観光ルート別運賃の設定
1 観光ルートの設定について
観光ルートの設定については、当該観光地に事業区域を有するタクシー事業者に対し、地元の観光協会等関係機関の十分な協力を得るよう指導するものとする。
2 ルート別運賃について
(1) ルート別運賃は、各事業者ごとの運賃の設定を認めることができる。
(2) ルート別運賃は、標準的な走行状態を想定して算出される額を基準とするが、その取扱いは次のとおりとする。
1) 観光ルートを設定し、又は変更する場合、当該ルートの走行距離、所要時間を実測し、この実測に基づいて既認可運賃の距離制又は時間制の運賃に基づく運賃額を設定するものとする。
2) 当該ルートに設定する運賃額を距離制運賃とするか時間制運賃とするかは、各事業者の判断によるものとする。この場合、当該ルートの実態を十分考慮するものとする。
3) 旅客誘致を促進する観点等から、適用する期間又はその他の条件を定めて確定額による五割以内までの割引運賃を設定することができるものとする。
(3) ルート別運賃の利便性の向上を図るため、観光ルートに何種類かのオプションを設定し、各々のオプションに係る運賃を確定額として設定することができるものとする。
(4) 運送途上において利用者側の都合により解約(ルートの変更を含む。)された場合、本運送について観光ルート別運賃の適用は行わない。この場合の運賃は、最初から距離制運賃又は時間制運賃が適用されたものとし、この取扱いは次のとおりとする。
1) 距離制運賃により算出されているルートにおいては、距離制運賃(メーター表示額)で精算するものとする。
2) 時間制運賃により算出されているルートにおいては、時間制運賃(三〇分単位)で精算するものとする。
3) 利用者とのトラブルを防止するため、本取扱いを記載した説明書を作成するとともに、利用者に対し乗車前にその旨を説明して十分理解を得るよう指導すること。
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