調理士と調理師
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最終更新日:2017/08/31
通訳案内と翻訳導游員
調理師(ちょうりし)は、食品の調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的とするための日本独自の国家資格であり、調理師法に基づき都道府県知事が行う調理師試験に合格し、各都道府県の調理師名簿に登録された者を調理師(調理士)と呼ぶ。名称独占資格(有資格者以外はその名称を名乗れない資格)である。但し、「調理師」資格を持っていなくても、業務として調理することは可能である。なお、名称独占資格である事から、調理師でないものが調理師と称すると罰金30万円以下の刑に処される。このため、飲食業などで調理人を指す言葉として「調理士」という表記が用いられることがある。調理師法8条は、調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならないと規定しているが、調理士が認められるとすると、逆に通訳案内師は認められるかもしれないので、早急に名称を抑えておく方がいいであろう(既に抑えている者がいるかもしれない)。
なお、飲食店を開業する際に必要とされるのは食品衛生責任者の選任のみで調理師を配置する必要はない。
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