中国人のレンタカー使用
公開日:
:
最終更新日:2017/08/31
通訳案内と翻訳導游員
「中国の運転免許は日本で無効なのに中国人のレンタカー利用者が増加中」という記事が出ている。https://news.yahoo.co.jp/byline/kunisawamitsuhiro/20170818-00074684/
プロの自動車評論家が「このドライバーが日本で有効な運転免許証を持っていたのか不明ながら」というとんでもない前提で、「驚く状況が起きている。」という記述から始めている。中国人観光客の増加により事故の増加も予想されるが、事故率が高くなったかまでは不明である。免許確認の義務があるレンタカー会社の責任がまず大きい。運行供用者責任はレンタカー会社にある、
日本ではすでに中国語による運転免許試験を実施している。運転技術は中国のほうが難しいかもしれない。日本の法令をきちんと理解すれば合格でき、高齢者の日本人より安心できるかもしれない。
中国人観光客には、中国語によるガイドが必要であるが、レンタカー会社が運転手を同時にあっせんすることを行政指導で禁止している。自分で派遣会社に申し込みをすれば、法的には全く問題ない。中国語のできるタクシー運転手がいない現状では、観光政策的には直接斡旋することを視野に入れなければならないであろう。その点でもこの記事は深みが足りないのではないか。
なお、Newspicksの常連ピッカーにコメントも載せておきます
吉田 諭史 Global IT Innovator 歴史家見習い
⋮
多くのドライバーは偽造ではなく「正当なフィリピン免許」を持っているはずですよ。
フィリピンでは外国の運転免許証を持っている人は書類提出だけで、フィリピンの運転免許証を取得できる仕組みになっています。そして、これを代行する業者もたくさんおり、在比邦人向けの事業者ももちろん居ます。ジュネーブ条約に加盟していない中国人には結構有名な話なんじゃないでしょうか?
「中国人=偽造」と安直に考えて批判するのは、もう止めませんか?彼らは「ルールの抜け穴を活用する」にたけています。その狡猾さを日本人も学ばねば、と考えています。
関連記事
-
-
事業創造提案・自家用車を用いた通訳案内サービスビジネスの新展開の可能性(1)
1 通訳案内士法が改正された。 〇簡単に解説すると、これまでは、留学生等中国語を母国語とする者
-
-
外国人の就労(特に通訳案内士サービス)
外国人の就労は、厚生労働省のHPでは次の通りです。 http://www2.mhlw.go.jp/
-
-
通訳案内士と旅行業法等の関係
ブログに既述したとおり、日本観光通訳案内士協会のHPの記述に、問題が存在した。 質問を出したところ
-
-
品格が求められた通訳案内業務の時代背景の逆転現象 国内観光用の添乗員研修制度に参加して
通訳案内業法は戦後アメリカ人観光客に失礼があってはいけないということから、その質的確保を図るために制
-
-
「タクシーの観光地におけるルート別運賃制度」が通達において設定されていること
運輸省自旅一〇五号 平成八年六月二一日 各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部
-
-
通訳案内士の禁止行為
通訳案内士協会のHP https://www.guidesearch.info/search
-
-
中国人ガイド関係記事(メモ)
実態が生なしく記述されている http://www.inbound-consultant.co
-
-
航空機使用事業、自家用自動車使用事業という分類
航空法第2条は、航空運送事業(旅客又は貨物を運送する事業)と航空機使用事業(他人の需要に応じ、航空機