*

航空機使用事業、自家用自動車使用事業という分類

公開日: : 最終更新日:2017/08/31 通訳案内と翻訳導游員

航空法第2条は、航空運送事業(旅客又は貨物を運送する事業)と航空機使用事業(他人の需要に応じ、航空機を使用して有償)に区分し、例えば遊覧飛行等は航空機使用事業に該当すると行政運用されている。顧客が東京の空を観光したいといった場合、あるいは上空から東京を調査したいといった場合は、運送事業には該当しないことになる。しかしながら、楽しみの旅である遊覧は頭の中のことであり、どこか途中の飛行場に立ち寄った場合などは、運送目的が主であったかもしれない。外形上は判断できず、他人には伺いしれないこととになる。

さて、自家用飛行機で通訳案内サービス(有償)を行う事業は、航空機使用事業に該当する。遊覧飛行よりもさらに明確である。従って自家用車を用いて通訳案内サービスを行う事業もいわば自動車使用事業であって自動車運送事業には該当しないと考えられる。この考え方によって観光庁は行政運用している。観光庁の見解は、運賃報酬を受けない前提であれば、通訳案内士が車を運転してガイド業務を遂行することは、問題無しということである(運送行為に該当しない)。

通訳案内士法が改正になったが、この観光庁見解が継続されることの確認が望まれる。通訳は旅行に際して行われるという法律上の規定からすれば、改正があっても当然の解釈でもある。タクシー業界からの異論が想定されるが、政府全体の見解はオリンピック対応の規制緩和策であるということになると思われる。

しかしながら「有償運送」に関する国土交通省自動車局旅客課長の事務連絡文書を尊重して、通訳案内サービス料金は、自家用車を利用する場合としない場合の区別をせず、しかも発着地点も同一地点(ホテル等待ち合わせ場所)に限定することで対応することが賢明である。また、中国人観光客に中国語で案内サービスを行うことから、当然日本での就労資格は保有するわけであり、日本語能力は保有していると考えられ、そのうえで、東京であれば、東京についての観光資源をきちんと説明できる知識を保有することの保証が得られればいいのであろう。

関連記事

一人運転手派遣

淀川商店が運転手派遣の専門店としてHPを開設している。 http://seokomon.com/i

記事を読む

規制改革会議 無償運送、謝礼に関心 東京交通新聞2017年3月27日

標記の記事が東京交通新聞に出ていた。 規制改革会議が、3月23日現行の基準を緩和できるかヒアリング

記事を読む

越境白タクとアジアインバウンド観光振興会

不覚にも越境白タクという言葉があることを今まで知らなかった。「日本国内で増殖している中国の配車アプリ

記事を読む

中国語通訳案内士等の自家用車による観光案内サービス

人流観光研究の一環として、中国語による観光ガイドの実態を調査している。 これだけ中国人が訪日してい

記事を読む

no image

『史上最悪の英語政策』阿部公彦著

「文科省の新英語政策は問題だらけ。この思いゆえに、いつもとはかなり違うスタンスの本になりました。ど

記事を読む

no image

空港送迎サービスアプリの日本進出ニュース

フォーブスに次のようなニュースがでていた。 めもがわりに残しておく 朝7時の国際便に乗る

記事を読む

新規ビジネス促進につながる、通訳案内士による自家用を用いた通訳案内行為に関する事務連絡

国自旅第75号の2平成29年8月14日づけで、観光庁観光地域振興部観光資源課長あてに国土交通省自動車

記事を読む

運転手付きレンタカーの問題

運転手付きレンタカーの問題も、私は基本的には道路運送法の問題だけでは解決できないと思っている。繰り返

記事を読む

no image

外国人の就労(特に通訳案内士サービス)

外国人の就労は、厚生労働省のHPでは次の通りです。 http://www2.mhlw.go.jp/

記事を読む

通訳案内士と旅行業法等の関係

ブログに既述したとおり、日本観光通訳案内士協会のHPの記述に、問題が存在した。 質問を出したところ

記事を読む

PAGE TOP ↑