事業創造提案・自家用車を用いた通訳案内サービスビジネスの新展開の可能性(2)
公開日:
:
最終更新日:2017/08/31
通訳案内と翻訳導游員
自家用車を用いた通訳案内サービスビジネスの新展開の可能性(1)をブログに掲載しておいたが、その後、自家用車を用いた通訳案内サービスビジネスをすでに提案している者がいることに気が付いた。https://www.travelvoice.jp/20140630-22842
はやりいろんな人が考えることなのであるが、実行するか否かなのであろう。この人も制度の理解はまだ不足されているが、ビジネス感覚には鋭いものがある。
このサイトの中で「現在、インバウンド向けツアーを造成するにあたって、宿泊や交通を含めなければ旅行業法が適用されることはない。通訳案内士が自家用車で移動する場合も、車代として課金しなければ可能というのが観光庁の見解だという。しかし、「第二種か第三種の旅行業登録は視野に入れている」と橋本氏は話す。「将来的には旅行会社としてアウトバウンドも手がけたい」と夢は大きい。世界一周の旅の途中で見つけたスリランカの「ある美しい場所」を気に入った橋本氏は、そこにバンガローを建てて、日本人旅行者を送客することも考えている。」という記述がある。その通訳案内士が名称独占に変化することのインパクトは、Uber、Airbnbに続くものかそれ以上のものであろう。
http://travelience.jp/ja/press/
https://mainichi.jp/articles/20170622/k00/00e/040/262000c
今は、日本ではなく、海外の場合のサービスを見てみる。
日本人が海外旅行をする場合の需要に対応したサービスに、マニラでのHPを見つけた
http://phdoor.net/
レンタカーにドラーバー、通訳に、ナイトツアー等のオプションまで準備している。
これの逆バージョンを、中国本土に中国語で発信すればよいのである。
関連記事
-
-
通訳案内士と旅行業法等の関係
ブログに既述したとおり、日本観光通訳案内士協会のHPの記述に、問題が存在した。 質問を出したところ
-
-
事業創造提案・自家用車を用いた通訳案内サービスビジネスの新展開の可能性(1)
1 通訳案内士法が改正された。 〇簡単に解説すると、これまでは、留学生等中国語を母国語とする者
-
-
タクシー「車庫待ち営業」の規制緩和の必要性
通訳案内業が、これまでのように自家用車を使用できれば、車と運転手の提供を一体的には行っていない(つま
-
-
通訳案内士の禁止行為
通訳案内士協会のHP https://www.guidesearch.info/search
-
-
中国語通訳案内士等の自家用車による観光案内サービス
人流観光研究の一環として、中国語による観光ガイドの実態を調査している。 これだけ中国人が訪日してい
-
-
中国人のレンタカー使用
「中国の運転免許は日本で無効なのに中国人のレンタカー利用者が増加中」という記事が出ている。https
-
-
空港送迎サービスアプリの日本進出ニュース
フォーブスに次のようなニュースがでていた。 めもがわりに残しておく 朝7時の国際便に乗る
-
-
自治会の無料バス(実費程度)
毎日新聞2017年2月21日にニュースが出ていた。 http://mainichi.jp/art
- PREV
- 日本人の北朝鮮観光
- NEXT
- ダークツーリズム ベトナム戦争戦没者慰霊碑 ハルピン 731部隊記念館
