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旅館業法の「宿泊拒否」箇所を削除、衆院委で改正案を可決 2023年5月27日読売新聞記事

「衆議院厚生労働委員会は26日、感染症流行時の宿泊施設の対応を定める旅館業法などの改正案について、自民、公明両党や立憲民主党、日本維新の会など7会派が共同提出した修正案を全会一致で可決した。来週に衆院を通過し、今国会中に成立する見通しだ。

改正案は当初、感染症流行時に、症状がある宿泊客らに対し、旅館やホテルが感染防止策を要請し、正当な理由なく応じない場合は宿泊を拒めるとしていた。修正案では、宿泊拒否に関する箇所を削除した。ハンセン病の元患者団体などが見直しを求める意見書を提出していた。

サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返した宿泊客の宿泊は拒否できるとした。具体的な内容は今後、厚労省令で定める」

上記記事に対するコメントを、newspicks及びfacebookに投稿

少しはマシになってきました。
そもそも、旅館・ホテルのみならず下宿や簡易宿所も含めている旅館業法の法律としての必要性は、宿泊を拒絶できるかできないかにあります。引受義務がなくなれば、デイリー、ウィークリーマンションなどの不動産賃貸との区別が不要となり、建築基準法や消防法、風俗営業法、都市計画法等の規制で十分なはずです。 
  私は宿泊引受義務を削除することに賛成ですが、その代わり旅館業法も廃止すればいいと思っています。既にホテルと旅館の違いは法的にはなくしていますので、国際観光ホテル整備法もほとんど意味がなくなっています。しかしそれでは、中小業者の多い既存業者は叙勲等に影響し政治的に持たないのでしょう。

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