人流ビジネスと利用運送
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最終更新日:2023/05/20
ライドシェア, 路銀、為替、金融、財政、税制
旅客運送事業法が設備の数量規制を行っていた時代は、旅客運送行為は運送事業者が自ら行うことが前提となっていた。各旅客運送事業法は旅客運送事業者の事業遂行能力を審査することとしており、自ら運送行為を行う運送事業者である実運送事業者とは規制法上の概念であった。これに対して契約運送事業者とは、実際に運送行為を行うか否かは問題では なく、請負った運送を完成させる契約責任を負う者のことをいい、管理能力、信用力、賠償能力が重要な事業遂行能力と判断される。運送行為が規制されるのは当然と認識されている時代は、実運送事業者と契約運送事業者を区別することの社会的な必要性も薄く、契約運送事業者即ち実運送事業者であった。しかしながら事業参入規制制度のもとでも現実には需要に波動性があり、実運送事業者の 間で運送契約が取り交わされる元請、下請関係や、運送契約が取り交わされない用車(船、機)関係が利用されて現実の需要に対応してきた。運送行為の機能分化が発生したわけである。
制度上実運送の概念が明文化されたのは1989 年貨物運送取扱業法においてである。自動車貨物運送事業の規制緩和に伴い貨物運送取扱事業法が制定され、規制対象としての利用運送を範疇化するため、実運送概念が明文化された。制度としての数量規制の緩和も実施され、事業規制の中心が安全規制へとウェイトを移していった。従来の運送事業区分では自家用と区分される運転代行サービスの規制に、営業運送サービスを対象とした二種運転免許の規制が適用されるようになったことが代表例である。
旅行業法は、利用運送について旅行業の範疇として規定している。旅行業法においては貨物利用運送事業法と異なり、「実運送」の法的定義を設けておらず、これに相当するものとして「他人の経営する運送機関」という用語を無定義で使用している。
契約運送事業者イコール実運送事業者を基本スキームとしてきたこれまでのわが国の旅客運送事業に関する法体系のもとでは、利用運送事業を行う旅行業者は事実上存在しなかったとされる。旧旅行あっ旋業法では実運送事業者の登録義務を免除していた。このことが実運送事業者の行う利用運送を 旅行業法上の旅行業務と考えない意識形成に結びつけたのではないかと思われる。
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