出入国管理・旅券等の動向
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最終更新日:2023/05/30
運賃、費用、経営
総合旅行業務取扱管理者には、出入国管理、税関、動物植物検疫制度等に関する知識が求められるようである。いわゆるCIQに関する知識である。時差に難する知識や、トーマスクックの時刻表に関する知識も求められたが、トーマスクックの時刻表が発売されなくなったため、さすがに出題もされなくなった。代わりに、海外の鉄道に関する知識や、海外旅行用損害賠償保険に関する知識が求められている。将来はスマホ等の知識が求められるかもしれないが、試験問題作成者も大変であろう。
1 旅券法等
旅券の発行は外務大臣であるが、交付は知事(海外は領事官)である。
失効時の判断は、消失、紛失は届け出受理時とされるが、新規発給申請のための返納は新規発行時であり、返納命令の時は、返納命令期限時、一時往復旅券は帰国時に失効である。6ケ月以内未受領の時も失効する。
身元確認書類
・原本に限定
・本人希望の住基ネットは住民票写し不要である。今年始まったマイナンバーの取扱も試験に出されるであろう。
・旅券は、失効後6か月以内のもの(一つでよい)と6か月超過のもの(身分・学生証族扱)に分かれるため、試験に出やすい。
・マイナンバー族 簡単に言えば写真付きの公的証明書である。運転免許証が代表であり、電気工事、役所職員証、猟銃許可証、宅建等がある。
・保険証族 写真のない公的証明書であり、頼りないのか2種類求められる。使用押印の印鑑証明書もこの部類である。
・身分・学生証族(写真必須)
署名
代理署名に順序あり 法定代理人、配偶者、同行予定者、役所が認める者
ヘボン式 例外あり
代理申請問題
委任申出書が必要だが、法定代理人は不要
年齢制限はない 不正行為欠格条項は配偶者、二親等以内親族には不適用
代理人の身元確認書一点で可 旅行業の外務員証でよし
代理受領
本人指定した者
わきまえる能力ある者(年齢制限なし)
身元確認書必要
限定旅券 例外
記載事項変更旅券申請書
旅券の記載事項に変更を生じた旅券を返納の上、記載事項変更用の一般旅券発給申請書で旅券の発給申請をできるのは、名義人の氏名又は本籍の都道府県名に変更を生じた場合に限られる
旅券番号は変更されるが有効期間は同じ
16歳時交付旅券は有効期間5年だが、一年未満となったとき、返納して10年の旅券発行申請が可能(ひっかけ問題)20回目の誕生日の前日であればよい。
外務大臣、領事官は、期限付きの返納命令出せる
有効期間満了の旅券返納の場合、新しい旅券申請には、戸籍謄本、抄本提出必要。満了前は不要(本籍の府県名変更以外)
外国人
○在留届 家族単位
○身元確認
3か月以下は短期滞在者、旅券とビザで身元確認
在留カード(16歳以上は写真付き)は日本滞在期間常時携帯(16歳未満は不要)、署名なし
特別永住者証明書は市町村発行で常時携帯義務なし
○再入国 許可は法務局
法務省令で許可不要の者がある
代理申請可能 旅券に刻印(ない場合再入国許可書発行)
在留外国人への再入国許可は、一次と数次がある
許可申請には、本人出頭しなくてもよい場合がある
特別永住者の再入国許可の有効期間 最大6年(通常5年)
海外では最大1年の延長を認めるが国内では認めない
○みなし再入国許可
出国審査時にカード等を提示、再入国出国記録カードを提出(省令で例外はある)
延長なし 1年グループ(在留カード)と2年グループ(永住者)
日本人に対するビザ
不要な国は、トルコ、イスラエル、アラブ首長国連邦、キプロス、インドネシア、ロシア。
キューバ、ビザ不要だがツーリストカード必要。
必要な国は、カンボジア、ミャンマー、インド、ネパール、ブータン、パングラディッシュ、エジプト、オーストラリア、ブラジル、エチオピア、東アフリカ三国
アメリカのESTA
2010年9月8日より、全てのビザ免除プログラム参加国(VWP)の渡航者は、旅行促進法により定められた14ドルのESTA料金を支払わなければならない。ESTA申請は旅行前ならいつでも可能。通常一度承認されれば、米国へ複数回の渡航が可能で、ESTAは2年間または申請者のパスポートの有効期限、あるいはその他再申請しなければならない状況が発生するまで有効。
アメリカ人は、カナダでアメリカ入国許可がもらえる。テンミリオン計画を作成していたころ、インドネシアが、日本人観光客の便宜を図るため、ガルーダ航空の機内で入国事務を行っていたことがあった。日本では出入国管理の公務員が行うことの例外を作らないであろうから難しい。
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