『富嶽旅百景』青柳周一 観光地域史の試み
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最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
港区図書館で借りだして読んだ。本書は、1998年東北大学提出学位論文がベースとなっている。外部から旅行者をはじめとする人々の流入を積極的に受け入れることで再生産を継続するタイプの地域社会の歴史的研究=「観光地域史」研究を提唱し、その成果は『富嶽旅百景-観光地域史の試み-』として上梓している。「観光地域史」としているが、私の印象では、観光政策論としても十分に通用し、なおかつ、近世の観光政策を論じたものとしても初めてのものではないかと思う。
観光概念が発生していたかの判断は、何のために論じるかということにもなるが、「楽しみのための旅の大衆化」とすれば、まさに近世の富士参詣は大衆化の時期であったから、人流政策は観光政策ととらえることができる。政策と政策以外のもとを区別する要素は単純で、唯一「権力の行使」があるか否かである。権力基盤が確立した近世の時期、富士参詣を巡って、吉田村沿道地域等からたびたび当局に訴えが行われている。私法と公法が未分離な時代(現代でも単純な私法、公法の区分は否定されているが)、当局は何らかの判断基準により訴えを処理しているから、人流政策を行っていたと考えられる。
以下内容紹介
参詣ルートの変化と統制 沿道での稼ぎが住民たちに大きな利益をもたらすのもであっただけに、ルートが変更して参詣客が通らなくなるようなことがあれば深刻な問題が生じることになったと記述(p.19)するが、空港や新幹線等現代の人流政策でも同じである。品川宿は、江戸から神奈川宿まで一気に海上を船で行くようになり、富士等へ向かう参詣客が減少したので「船往来」差し止めを町奉行に申し出ているから、まさに政策論議である。宝永4年富士山噴火により、参詣ルートに大きな影響が発生した。その災害復旧の過程で沿道利害集団が形成され、その都度当局に対して、参詣客集客に関し、優遇策と他地域の抑制策が訴えられている(p.36以下)。中世より存続してきた参詣者と御師(旅行手配士)の関係並びに御師と宿泊所の関係が、近世の参詣客の増大により大きく変化した。ITにより、旅行者と旅行業や宿泊業の関係に大きな変化が発生している現代にも通じるものである。独占禁止法的な発想がない近世であるから、仲間内での規則の制定は試みられているが、他地域との調整、御師と宿泊所の関係は民間だけでは処理しきれないものであるから、当局に訴えがなされることになる。
当局側の最大の関心は、災害時の参詣客の処理である。師檀・定宿関係を持たず来た参詣者は単独登山するため、遭難時等の処理が村役人には困難を伴うこととなる。そのための予防措置等が政策として講じられることとなったのである。また、よそ者である参詣客の増大は地域住民との利害が対立することがある。物価高騰、環境破壊は近世後期も現代も同様であり、私法領域だけではなく、まさに観光政策が求められる。
オリンピックを巡り前会長の女性蔑視発言が国際的な話題となったが、近世後期も女人禁制が大きなテーマであった。規制札が沿道に建てられていたから、行政の関与はあったはずであるものの、内容も理由も明確でない。女性に対する穢れ思想の存在は否定されているようでもあり禁制自体が曖昧である中、近世後期には女性参詣客が増大した。観光と無関係の地域住民は、悪天候の発生源としてのイメージを仮託して、排除を試みた(p.145)が、集落同士の競争もあり、禁制の弛緩化が進行した。1872年3月太政官布告第98号「神社仏閣女人結界の場所を廃し登山参詣を随意とす」により女人結界が解除された。政府からの税制上の措置を受けている相撲協会の方針は、相撲を神事と考えないのであれば理解できるが、神事とすれば布告の精神には反しているのであろう。
富士山頂の所属を巡り、静岡県と山梨県で見解がことなる。同書でも第3章をこの話題に充てている。公物管理ではなく私的財産権の問題で論じるのであれば、観光政策の出る幕ではないものの、近世後期の当局の関心事は、やはり遺体の処理責任者の決定であるから、現代風に理解すれば交通事故の県警の決め方の問題である。瀬戸大橋での交通事故の場合、岡玉県と香川県では、県境で区分せず、接近の便利なレーンをそれぞれ分け合っている。逆に言うと、近世後期も死骸処理の方法の判断事項として取り扱われており、決着するまで7年かかったようである(p.209明和・安永論争)。観光政策でいえば、よそ者のの取扱いに関し、どの行政組織の担当かということになる。現代の国境紛争のように、すべての法律事項を国境で明確に区分するというものでもないことである。
いずれにしろ、本書は近世における貴重な観光政策の材料を提供してくれており、観光研究者には必読の書である。
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