『旅行契約の実務』 鈴木尉久著2021年 民事法研究会発行
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最終更新日:2021/08/05
出版・講義資料
旅行業法の解釈について、弁護士でもある鈴木教授がどのような見解を持っておられるかと本書を図書館で借りて読んでみた。やはり、契約実務の解釈が中心である。旅行業法という行政法規の解釈についての記述はなく、残念であった。現実に発生していている現象を元に記述しているので仕方がない。
日常的ではないことは想定しないと(2ページ)とある。観光とは非日常体験なのであるが、消費者相手には旅行業者は如何に日常的な商品しか扱っていないかということが垣間見える表現である。標準約款をはみ出た商品開発がおこなわれず、従って独自の約款に基づくものを販売していないことがわかってしまう。私が知る限りでも標準約款以外のものはJTBのJERONタクシーだけであり、この約款認可に観光庁の担当者が対応できず時間ばかりがかかっていたことを思いだす。ましてや、「利用運送」や「利用宿泊」といった形態は、旅行業法は想定しているものの、中国のCtripが生み出したもの以外は、日本では発生していないから、日本の弱小宿泊業者が大騒ぎをし、内容が理解できないコメンテーターが、ワイドショウで解説していたことを思いだしてしまう。
タクシー運賃規制が主催旅行商品に適されるか否かという問題についても、本書の解説は、旅行業者と旅行者の間の標準約款に終始し、仕入れ取引は契約当事者外の法律関係に過ぎないとして何も解説していない。運送業者、宿泊業者と旅行会社の間での訴訟が一般的ではないことから、仕方がないのであるが、MaaSなどコロナ後の人流論の展開には論議が不可欠である。
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