提出内容

受付番号 201803160000473481
提出日時 2018年03月16日08時31分

案件番号 155180911
案件名 「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」の一部改正に関する意見公募について
所管府省・部局名等 国土交通省自動車局旅客課 03-5253-8111(内線41262)
意見・情報受付開始日 2018年02月16日
意見・情報受付締切日 2018年03月17日

郵便番号 106-0044
住所 東京都港区東麻布1-27-3
氏名 寺前秀一
連絡先電話番号 090-2663-7737
連絡先メールアドレス steramae@nifty.com

提出意見 私はこれまで、社会経済的に無償の行為などありえないと論文等で主張してきました。従いまして、いわゆる有償運送に関しても、直接の対価であるか否かの法的判断に関わるものだとも主張してきました。昔はホテル、旅館の自家用バスによる駅等への送迎まで有償性があると、行政管理庁(当時)から指摘を受けたことがありますから、時代と共に変化するものでもありましょう。

さて、刑罰に関連する条項については、憲法上の要請である罪刑法定主義に基づき、拡大解釈は抑制すべきこととなっていることは周知のことです。
今回の改正は、刑罰を伴う道路運送法の「有償性」の解釈に関わることであり、当然拡大解釈は抑制すべきこととの認識のもとに行われるべきことであることはご認識のもとにあると思っております。また、基本的人権に関心の高い弁護士等の法曹に従事する者も当然理解されていると思っています。

「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」の一部改正案の中にある「謝礼の支払を促す場合など、自発的な謝礼の支払とはいえない場合は問題があり許可又は登録を要することを明確化する。」に関しては、従来の通達よりもよりも狭義となっているとおもわれ、いわゆる拡大解釈に該当する可能性が極めて大きいとの批判を受ける危険性があります。諸外国でチップを支払う場合に、請求書と共に、タブレット上に、チップ欄が表示され、0%、10%、20%、50%、あるいは総計○○ドルといった記述のなかから選択することが普及してきており、いずれ我が国でも普及するでしょう。教会での寄付もタブレット上でクレジット決済で行われるようになるでしょう。これらがチップ等の強要であるかも社会常識の範囲で判断されることであり、犯罪とするような場合は抑制的に解釈することになるでしょう。
従いまして、今回の改正にあたりましても、謝礼の促しに関しも、抽象的な記述ではなく「謝礼の支払いを実質的に要求したり、強制したりしている場合など」と明確に記述すべきでしょう。