CREW講義ノート
改訂版は3、11、12、24、25が追加されています。そのほかは変わりません。
3はコモンキャリア思想により、ロンドン、ニューヨークは交通委員会方式によっているので、非流し営業の規制が緩いことを説明しています。
11、12は有償性の前に、他人性の議論があることを示しています。家族には法は入り込まないということです。大がかりな宗教団体が、宗教団体の車で市内一円の送迎をする場合などは、道路運送法の適用はないでしょうね。お布施による運用です。
24、25は、パチンコの三点買方式が、刑法の賭博に当たらないという、日本の警察当局の見解です。同じ仕組みを利用すれば合法化できます。ましてや海外契約をすれば、海外のの国の法の適用になりますから、日本の道路運送法の仕組みが使いえない可能性が高くなります。
従って、ドライバーの運転能力を規制する方式にいずれ収斂してゆくのでしょうが、それも自動運転車の登場で不要になるのですね。
2018.01.24